2022(令和3年分)の確定申告について、新型コロナウィルスの影響により、申告期限の延長が可能であることが、国税庁より発表されました。
ご自身の感染だけでなく、様々な状況により外出等が制限される場合もありますので、その際は無理をせず延長期限までに申告するようにしてください。
延長の手続きもとても簡単ですので、無理のない範囲での行動を心がけるようにしましょう。
申告期限の延長
申告延長期限
2022年4月15日(金)まで
※ 通常は2022年2月16日(水)~2022年3月15日(火)
延長期限(4/16)までに申告出来ない場合は、「延長申請書」をお住まいの地域の税務署に提出する必要があります。
この場合の提出期限は、所轄の税務署長が指定した日が、申告期限になります。
対象となる申告
- 所得税
- 贈与税
- 消費税(個人事業主)
その他、法人税、相続税なども期限までに納付が困難な場合は納付期限の延長が認められています。
申請方法
申告・納付期限の延長方法については、「簡易な方法」で申請することが出来るようになっています。
具体的には、申告書の余白等に、
「新型コロナウィルスの影響による申告・納付期限の延長申請」
と記載すれば良いことになっています。
記載例
書面の場合

確定申告等を書面で行う方は、申告書の右上に、「新型コロナウィルスによる申告・納付期限の延長申請」と記載して提出してください。
e-Tax 所得税の場合

e-Taxを利用して申告される予定の方は、「送信準備画面」にある「特記事項」欄に、「新型コロナウィルスによる申告・納付期限の延長申請」と記入して送信してください。
パソコン、スマートフォンのどちらでも記載に内容に違いはありません。
e-Tax 贈与税・消費税の場合

所得税の申告と同様に、「送信準備画面」にある「特記事項」欄に、「新型コロナウィルスによる申告・納付期限の延長申請」と記入して送信してください。
まとめ
今年も新型コロナウィルスの影響がどのようになるのかはっきりしない部分もありますので、申告出来る方は可能な限り早めに手続をしてください。
申告期限までの申告が難しい方はなるべく4月15日までに申告が出来るように準備を整えてください。
なお、感染状況やご自身の環境・状況により申告期限に間に合わない方は、無理をなさらず、お住いの地域の税務署にお早めに相談するようにしてください。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。
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