2023(令和4年分)の確定申告について、新型コロナウィルスの影響により申告・納付が期限に間に合わない場合は、申告期限の延長が可能であることが、国税庁より発表されました。
ご自身の感染だけでなく、様々な状況により外出等が制限される場合もありますので、その際は無理をせず期限延長の申告をするようにしてください。
延長の手続きもとても簡単ですので、無理のない範囲での行動を心がけるようにしましょう。
2022年度とは違い、申請書を提出する必要がありますのでご注意ください。
申告期限の延長
申告延長期限
その理由がやんだ日から2か月以内
※ 通常は2023年2月16日(木)~2023年3月15日(水)
延長期限までに申告出来ない場合は、お住まいの地域の税務署に相談してください。
この場合の提出期限は、所轄の税務署長が指定した日が、申告期限になります。
対象となる申告
- 所得税
- 贈与税
- 消費税(個人事業主)
その他、法人税、相続税なども期限までに納付が困難な場合は納付期限の延長が認められています。
申請方法
所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けること
申請書の入手方法
以下のページからダウンロードすることが出来ます。
提出方法
申請書の提出は、「郵送」で行うことが出来ます。
法人の方で、「e-Taxソフト」を利用している方は、そちらを利用して申請することが出来ます。
(確定申告書等作成コーナーから申請することは出来ません)
対象となる条件
申請者本人が新型コロナウイルスに感染した場合に限らず、税理士などを利用されている場合、申告書を作成される方が感染した場合にも適用されます。
まとめ
今年も新型コロナウィルスの影響がどのようになるのかはっきりしない部分もありますので、申告出来る方は可能な限り早めに手続をしてください。
申告期限までの申告が難しい方はなるべく早めに「申請書」を提出するようにしましょう。
なお、感染状況やご自身の環境・状況により申告が大幅に遅れそうな方は、無理をなさらず、お住いの地域の税務署にお早めに相談するようにしてください。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。
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