今年も年末調整の季節がやってきました。 「会社が出すから」「毎年同じ書類だから」と、なんとなく記入していませんか? 実は年末調整は、給与所得者にとって払いすぎた税金を取り戻す最大のチャンスです。知っているか知らないかで、手元に残るお金が大きく変わるかもしれません。
本記事では、令和7年(2025年)の年末調整で控除できる全項目(基礎控除、配偶者控除、生命保険料控除、住宅ローン控除など)を網羅し、1円でも多く税金が戻ってくるように、必要な「提出書類」と「添付書類」をリスト化して徹底解説します。
今年の年末こそ、最大限の控除を受けられるように、一緒にしっかりと準備を始めましょう!
年末調整とは
そもそも年末調整とは、どんな意味があるのでしょうか?
簡単に言うと、「1月から12月までの1年間の間に、従業員に支払われた給与の中から源泉徴収した所得税について、給与支払い事業者が12月に過不足金の精算をする手続きのこと」になります。
源泉徴収:給与から所得税を天引すること(みなし税金)
年末調整で所得控除出来るもの
年末調整で控除できるものは以下になります。
それぞれ状況に合わせて書類の提出が必要になりますので、お気をつけください。
住宅ローンのある方は別途控除を受けることが出来ます。
| 控除額 | 適用要件 | 該当書類 | |
|---|---|---|---|
| 基礎控除 | 最大48万円 | 全員 (年間所得が2500万円以下) | ① |
| 配偶者控除 | 最高38万円 | 配偶者の合計所得が48万円以下 本人の合計所得が1000万円以下 | ① |
| 配偶者特別控除 | 最高38万円 | 配偶者の合計所得が48万円~133万円以下 本人の合計所得が1000万円以下 | ① |
| 扶養控除 | 38万円~ | 扶養親族がいる場合 | ② |
| 社会保険料控除 | 保険料全額 | 社会保険料を支払った場合 | ③ |
| 小規模企業共済等掛け金控除 | 掛け金全額 | 該当する掛け金を支払った場合 | ③ |
| 生命保険料控除 | 最高12万円 | 生命保険料を支払った場合 | ③ |
| 地震保険料控除 | 最高5万円 | 地震保険料を支払った場合 | ③ |
| 障害者控除 | 27万円 | 本人、配偶者、扶養者に 障害のある方がいる場合 | ② |
| 寡婦控除(寡夫) | 27万円 | 本人が寡婦(寡夫)の場合 | ② |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 本人が勤労学生の場合 | ② |
提出に必要な該当書類
① 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書
② 扶養控除等(異動)申告書
③ 保険料控除申告書
提出が絶対に必要な3つの書類と受けられる控除
扶養控除等(異動)申告書
扶養控除等(異動)申告書を提出して受けられる可能性のある控除は以下になります。
扶養親族や源泉控除対象配偶者がいない場合でも申告書の提出は必要です。
提出しないと提出した場合に比べて高い税率が適用されますので、ご注意ください。
扶養控除等(異動)申告書 の書き方はこちらで詳しくご紹介させて頂いております。
扶養控除
生計を一緒にする16歳以上の親族( 里子・養護老人を含む )がいる場合。
- 配偶者・専従者給与を受けているものは除く
- 年間の合計所得が48万円以下の場合(給与所得者の場合103万円以下)
障害者控除・勤労学生控除
障害者控除の適用要件は、本人、または同一生計配偶者、扶養親族であること。
- 同一生計配偶者:専従者給与の支払いがなく、合計所得が48万円以下に限る
- 扶養親族:合計所得が48万円以下
勤労学生控除の適用要件
- 合計所得が70万円以下(給与所得130万円以下)かつ、給与所得以外の所得が10万円以下の場合
寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除
寡婦(寡夫):離婚後、扶養親族を有し、合計所得が500万円以下であること。
- 婚姻をした場合、または同等の関係がある相手がいる場合は適用外
- 死別した場合も適用対象
ひとり親:婚姻をしていない、同等の関係がある相手がいない、かつ生計を一緒にする子供がいる場合
保険料控除申告書
社会保険料・生命保険料・地震保険料を支払っている場合以下の控除が受けられます。
| 種類 | 控除額 | |||
|---|---|---|---|---|
| 社会保険料控除 | 支払った保険料の全額 | |||
| 小規模企業共済等 掛け金控除 | 支払った掛け金の全額 | |||
| 生命保険料控除 | 種類 | 旧契約 | 新契約 | 両方がある場合 |
| 一般の生命保険料 | 最高5万円 | 最高4万円 | 最高4万円 | |
| 個人年金保険料 | 最高5万円 | 最高4万円 | 最高4万円 | |
| 介護医療保険料 | 最高4万円 | |||
| 合計適用限度額 | 最高12万円 | |||
| 地震保険料控除 | 地震保険料のみの場合 | 最高5万円 | ||
| 旧長期損害保険料のみの場合 | 最高1万5千円 | |||
| 両方がある場合 | 最高5万円 |
保険料控除申告書の記入方法についてはこちらでご紹介させて頂いております。
給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書
給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の記入方法についてはこちらでご紹介させて頂いております。
基礎控除申告書
合計所得が2400万円以下の場合、48万円の控除を受けることが出来ます。
配偶者控除等申告書
配偶者がいる場合、以下の控除が受けられる場合があります。
- 配偶者控除:本人の合計所得が1000万円以下、かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合、最高38万円の所得控除
- 配偶者特別控除:本人の合計所得が1000万円以下、かつ配偶者の合計所得が48万円以上133万円以下の場合、最高38万円の控除
所得金額調整控除申告書
給与の収入額が850万円を超える場合、本人が特別障害者に該当、または23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者、特別障害者である扶養親族を有する場合、最大15万円の控除が受けられる。
提出が必要になる場合のある書類
住宅借入金等特別控除申告書
昨年までに、住宅借入金等特別控除の適用を受ける確定申告書を提出している場合で、一定の住宅借入金がある場合、控除が受けられる。
住宅借入金等特別控除申告書の記入方法についてはこちらでご紹介させております。
住宅ローン控除については、こちらの記事にて詳しくご紹介させて頂いております。
合わせてご覧ください。
提出すべき添付書類
年末調整を受ける場合、今まで紹介した書類の記入が必要になりますが、忘れてはならないのは添付書類です。
記入した金額が実際に支払った金額と相違ないか確認するための、非常に大切な書類になりますので、こちらも忘れずに準備しておきましょう。
| 添付書類 | |
|---|---|
| 扶養控除等(異動)申告書 | 学生証または在学証明書 障害者手帳(医師の診断書) |
| 保険料控除申告書 | 生命保険会社からの控除証明書(ハガキ) 損害保険会社からの地震保険料等の控除証明書(ハガキ) 個人型確定拠出年金等の振り込み証明書 国民年金・健康保険等の支払い証明書(不要な場合あり) |
| 給与所得者の基礎控除申告書 給与所得者の配偶者控除等申告書 所得金額調整控除申告書 | 源泉徴収票等 |
| 住宅借入金等特別控除申告書 | 住宅借入金等控除証明書 ローン残高証明書 |
上記以外にも申請する内容によって必要となる書類があります。
詳しくはお勤め先、または税務署にお問い合わせください。
注意事項
以下に該当する場合は、年末調整ではなく、確定申告をする必要があります。
一部の手続きは、年末調整を行った上で確定申告が必要になる場合もあります。
例外もありますので、不明な場合は、勤務先、または税務署にお問い合わせください。
まとめ
年末調整の書類は多く、一見すると複雑で面倒に感じるかもしれません。しかし、実際に必要な書類はほとんど会社から配布され、保険会社などからの添付書類も自宅に郵送されてきます。
あなたが行う作業は、「該当する箇所に正確に記入し、送られてきた添付書類を添えて提出する」だけ。数ある控除を漏れなく申請できれば、還付金アップに直結します。
特に重要なのは、保険会社などから届く控除証明書(ハガキ)です。これらは小さく紛失しやすいため、届いたらすぐに年末調整用のファイルにまとめて保管することを強くお勧めします。紛失すると再発行に時間がかかり、提出が遅れる原因となります。
この記事をガイドに、年末調整をスムーズに乗り切り、最大限の還付金を手に入れましょう!
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。








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