個人で事業を始めようとする方なら、絶対に知っておきたいのが「青色申告」です。
「青色申告」とは、確定申告を行う際の納税制度の1つで、一定の水準で記帳を行い、正しい申告をすることで、「税金の面で様々な特典」を受けることが出来る制度です。
大変魅力的な制度ですが、税金面での優遇を受けるには、幾つかの手続きが必要であり、また帳簿等に関する制約も存在します。
さらに実際に事業を始めると、「青色申告」に関して問題点や不明点が出てくると思います。
そこでこの記事では、青色申告の始め方から、よくある問題点について、簡単にわかりやすくご説明させて頂きます。
青色申告の始め方
青色申告出来る人
事業所得、不動産所得、山林所得がある方
申請に必要な書類
- 所得税の青色申告承認申請書:全員が提出
- 青色事業専従者給与に関する届出書:配偶者や親族が事業に従事する場合
申告書の書き方については以下をご参照ください。
提出期限
青色申告をしようとする年の3月15日まで
(3月15日が土日祝日等に該当する場合は翌日まで)
その年の1月16日以降に事業を開始した時は、事業を開始した日から2ヶ月以内に提出すること
間違いやすいのが、3月15日までに書類を提出しても、その年の確定申告を青色申告として申告することは出来ません。
(例)令和6年3月15日までに書類を提出してもその年の確定申告(令和5年分)は青色申告にはなりません。
開業時の流れ
提出書類 | 提出先 | 提出期限 | |
---|---|---|---|
事業開始時 | 個人事業の開業・ 廃業等届出書 | 納税地の税務署 | 開業日から1ヶ月以内 |
所得税の棚卸資 産の評価方法の 届出書 | 納税地の税務署 | 最初の確定申告の提出期限まで | |
所得税の減価償 却資産の償却方 法の届出書 | 納税地の税務署 | 最初の確定申告の提出期限まで | |
青色申告 | 所得税の青色申 告承認申請書 | 納税地の税務署 | 申告をする年の3月15日まで (1月16日以降に開業した場合は 開業日から2ヶ月以内) |
専従者給与を払う場合 | 青色事業専従者 給与に関する届出書 | 納税地の税務署 | 申告をする年の3月15日まで (1月16日以降に開業した場合は 開業日から2ヶ月以内) |
従業員がいる場合 | 給与支払事務所 等の開設届出書 | 納税地の税務署 (給与支払い地) | 給与の支払いを開始してから1ヶ月以内 |
源泉所得税の納期 の特例を受ける人 | 源泉所得税の納 期の特例の承認 に関する申請書 | 納税地の税務署 (給与支払い地) | 随時 |
※下の3つは該当する場合のみ提出
青色申告の決算
提出する書類
- 確定申告書
- 貸借対照表
- 損益計算書等(青色申告決算書)
青色申告の決算書の作成方法については、以下で詳しくご紹介させて頂いております。
帳簿・書類の保存
帳簿
帳簿 | 保存期間 |
---|---|
仕訳帳、総勘定元帳、現金出納帳、 売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳など | 7年 |
書類
書類 | 保存期間 | |
---|---|---|
決算関係書類 | 損益計算書、貸借対照表、棚卸表など | 7年 |
現金預金取引等関係書類 | 領収証、小切手控、預金通帳、借用証など | 7年 |
その他の書類 | 請求書、見積書、契約書、納品書、送り状など | 5年 |
※現金預金取引等関係書類は、前々年分所得が300万円以下の場合は保存期間が5年
特別控除を受けるには
青色申告の特別控除の金額は記帳の方法によって違います。
- 複式簿記:55万円
- 簡易簿記:10万円
「55万円の特別控除」を受けるには、「貸借対照表」、「損益計算書等(青色申告決算書)」を「確定申告書」に添付して確定申告期限内に提出する必要があります。
55万円の特別控除を受けるのに該当している方は、e-Taxによる電子申告、または電子帳簿保存をすることにより、「65万円の控除」を受けることが出来ます。
電子帳簿保存に関しては事前に書類の提出が必要となります。
青色申告から白色申告に戻すには
青色申告を申し込んだけれど、帳簿の付け方が難しかったり、売り上げや利益が少なくメリットがないなどの理由で青色申告を止めて白色申告に戻したいと思う方もいらっしゃるかと思います。
そういった場合の手続きは、とても簡単で、「所得税の青色申告の取りやめ届出書」を税務署に提出するだけで完了します。
所得税の青色申告の取りやめ届出書
対象者 | 提出書類 | 提出場所 | 提出期限 |
---|---|---|---|
青色申告の承認を受けていた方で 青色申告書による申告を 取りやめようとする方 | 所得税の青色申告の取りやめ届出書 | 納税地の税務署 | 青色申告を取りやめる年の 翌年3月15日まで |
ダウンロード
PDFファイルが表示されます。
住所変更があった場合
住所地または納税地に変更があった場合は、「所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書」を提出する必要があります。
所得税・消費税の納税地の異動又は変更に関する届出書
対象者 | 提出書類 | 提出場所 | 提出期限 |
---|---|---|---|
転居等により個人事業者の納税地等 に異動があった場合 | 所得税・消費税の納税地の異動 又は変更に関する届出書 | 納税地の税務署 | 遅滞なく |
ダウンロード
まとめ
いかがでしたか。
青色申告をしている時によく聞かれる点についてご紹介させて頂きました。
さらに細かい部分で不明な点がある場合は、お近くの税務署等で確認することをお勧めします。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。
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