今回は、年末調整の際に、絶対に提出が必要となる 扶養控除等(異動)申告書 の記入方法についてご説明させて頂きます。
記入する場所は限られており、それほど難しくはありませんので、ぜひ記入例を参考に書類を完成させてください。
なお、ご自身に扶養親族や源泉控除対象配偶者がいない場合でも申告書の提出は必須になります。
もし提出しないと提出した場合に比べて高い税率が適用されますので、十分にご注意ください。
扶養控除等(異動)申告書 記入方法
出典:国税庁 給与所得者(従業員)の方へより
こちらは、申告書の全体的な記入例になります。
皆様が記入すべき場所は、大きく3つのカテゴリーに分類することが出来ます。
以下、それぞれの場所について詳しくご説明させて頂きます。
なお、左上にある、 「所轄税務署等」の欄は勤務先が記入する場所になりますので、皆様が特に記入する必要はありません。
(記入されていない場合は勤務先にご確認ください。)
①本人情報
個人番号については、記載する必要がない場合があります。勤務先より指示があると思いますが、不明な場合は、勤務先に確認してください。
②控除対象配偶者・扶養親族等
A 源泉控除対象配偶者
以下に該当する場合、記入することが出来ます。
- あなたと生計を一緒にする配偶者、令和6年の合計所得額が95万円以下かつ専従者給与を得ていない場合
- 令和3年のあなたの合計所得額が、900万円以下
適用を受けるには、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の提出が必要になります。
B 控除対象扶養親族
以下に該当する場合、記入することが出来ます。
- 16歳以上
- 専従者として給与を受けていない
- 令和6年の合計所得額が48万円以下
里子、養護老人の場合、生計が一緒であり、合計所得額が48万円以下であれば該当します。
②障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生
表にある扶養親族は、16歳未満であっても対象となります。
③16歳未満の扶養親族
まとめ
いかがでしたか。
何度か記入したことのある方は、思い出したのではないでしょうか。
年に1回しか記入することがないので、毎年提出していても、つい記載内容は忘れてしまいがちです。
提出前にもう一度確認して、最大限の還付を受けるようにしてください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
年末調整の概要についてはこちらをご覧下さい。
給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の記入方法についてはこちらでご紹介させて頂いております。
保険料控除申告書の記入方法についてはこちらでご紹介させて頂いております。
住宅借入金等特別控除申告書の記入方法についてはこちらでご紹介させております。
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