今回は、ふるさと納税をされた方で、「確定申告(還付申告)が必要な方」と「確定申告書の作成方法」についてご紹介させて頂きます。
ふるさと納税をされた方は通常は、ワンストップ特例制度を利用されると思いますので、確定申告の必要はありません。
但し、一定の基準を超えてしまうと確定申告をしなければ控除を受けることが出来ません。
数万円から数十万円の控除が受けられるかどうかは、家計にも大きな違いとなりますので、忘れずに手続きを行ってください。
確定申告が初めての方でも迷わずに分かりやすく解説させて頂いておりますので、ぜひ当記事をご参考にして頂いて確定申告書を作成してみてください。
マイナンバーカードをお持ちの方は、「マイナポータル」を作成して「ふるさと納税e-Tax連携サービス」をご利用されることをお勧めします。
今後の申告が大変便利になる制度です。
以下の記事をご参照ください。
ワンストップ特例制度とは
まずはワンストップ特例制度についてご説明させて頂きます。
簡単に一言でいうと、ふるさと納税をした後に確定申告をしなくても寄附金控除が受けられる制度ということになります。
但し、特例制度を受けるには、ふるさと納税サイトで返礼のための寄附をしただけでは控除を受け取ることが出来ません。
ご自身で寄付をされた自治体へ、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を郵送する必要があります。
また申請書は寄附をした翌年の1月10日までに各自自治体へ、必着で郵送する必要があります。
1月10日を過ぎてしまうと確定申告をしなければ、寄附金控除を受けることが出来ませんのでご注意ください。
ワンストップ特例制度申請方法
必要書類 | ①寄附金税額控除に係る申告特例申請書 |
②本人確認書類 (マイナンバーカード、運転免許証など) | |
提出先 | 寄附先の自治体 |
提出方法 | 郵送または持参 |
提出期限 | 寄附をした翌年の1月10日 |
注意事項:申請書は寄附をするごとに郵送する必要があります。
同じ自治体への寄付であっても複数回寄附した場合は、その回数に応じて申請書を提出する必要があります。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書は以下、総務省のページからダウンロードすることが出来ます。
ふるさと納税 確定申告が必要な方
寄附をした自治体数が6自治体以上ある方
ふるさと納税は、控除上限金額の範囲であれば、複数の自治体へ寄附をすることが出来ます。
(上限を超えても寄附は出来ますが、控除の対象とはなりません。)
但し、ワンストップ特例制度の適用を受けるのは、寄附先が5自治体までとされています。
そのため寄附をした自治体が6自治体以上の方は、ご自身で確定申告書を行う必要があります。
- 寄附する自治体数に上限はありません。
- ワンストップ特例制度を受けるための寄附金税額控除に係る申告特例申請書を自治体に提出していても確定申告をする必要があります。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出できなかった方
寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出期限は寄附をした翌年の1月10日までとされています。
この日までに申請書の提出が間に合わなかった場合は、寄附をした自治体が5つ以下であっても確定申告をする必要があります。
医療控除などの申告が必要な方
医療費控除や住宅ローン控除などの各種控除を受ける予定のある方は、ふるさと納税の控除も一緒に申告する必要があります。
寄附金税額控除に係る申告特例申請書の提出の有無は問いませんので、必ず一緒に申告するようにしてください。
個人事業主などの事業を行っている方
個人事業主や不動産所得、株式取引などの所得、2箇所以上から給与を受けているかたなど、もともと確定申告が必要な方は、ワンストップ特例制度を受けることは出来ません。
通常の申告に、ふるさと納税も合わせて申告するようにしてください。
ふるさと納税 確定申告書作成 事前準備
- 寄附金受領証明書
- 源泉徴収票
- マイナンバーカード(本人確認書類)
- 還付金受取口座番号
- 印鑑(提出方法による)
準備するものは、一般的な確定申告と同じですが、ふるさと納税をされる方は、寄附金受領証明書が必要となります。
確定申告書作成コーナー ふるさと納税入力まで
国税庁:確定申告書作成コーナー
今回は、ウェブ上で確定申告書が作成できる、確定申告書等作成コーナーを使用します。
どなたでも簡単に確定申告書を作成することが出来ますので、こちらをご利用になられることをお勧めします。
確定申告書作成コーナーで、所得控除の入力欄まで、操作を進めておいてください。
使い方については以下で詳しくご紹介させて頂いております。
ふるさと納税の入力
所得控除の入力
所得控除の入力画面からご説明させて頂きます。
上2つの、雑損控除・医療費控除は入力する必要のある方はこちらを入力してください。
今回は無いと仮定して、「寄附金控除」の「入力する」をクリックします。
「寄附先から交付された証明書等の入力」画面が表示されますので、「入力する」をクリックします。
寄附金控除、政党等寄附金等特別控除の入力
「寄附金控除、政党等寄附金等特別控除の入力」画面が表示されます。
ふるさと納税の金額はここで入力することになりますので、空欄を埋めて行きましょう。
①寄附年月日
寄附をした日付を入力してください。
ウェブサイトで注文(寄附)した日ではなく、寄附金受領証明書に記載されている日付を入力するようにしてください。
②寄付金の種類
プルダウンでメニューが表示されますので、都道府県、市区町村に対する寄付金(ふるさと納税など)を選択してください。
下に、都道府県又は市区町村のどちらに対する寄附であるか選択する画面が表示されますので、赤い枠線の中を選択してください。
③支出した寄付金の金額
支出した金額を記入します。
④寄付先の所在地・名所
先程の都道府県・市区町村の選択で、市区町村を選択すると自動的に入力されていると思います。
表示されていない場合は入力してください。
⑤別の寄附先の入力・内容の確認
続けて別の寄附を入力する場合は、「別の寄附先を入力する」、または「同じ寄附先をもう1件入力する」をクリックしてください。
すべての入力が完了したら、「入力内容の確認」をクリックします。
入力内容の確認
入力した内容に間違いがなければ、「次へ進む」をクリックします。
入力した内容に基づいた控除額が表示されます。
今回は、98,000円の控除になります。
「OK」をクリックします。
寄附金控除のところに、98.000円(皆様の金額)が表示されているのを確認してください。
後は入力完了ボタンを押せば、ふるさと納税の寄附金控除の入力は終了です。
これ以降の入力方法については、確定申告書作成コーナーについて書かせていただいた、別記事をご参照ください。
添付書類
確定申告書を印刷すると提出に必要な書類が記載されています。
今回の場合であれば、上記の書類が必要になりますので、持参・郵送に関わらず確定申告書と一緒に提出してください。
注意事項
寄附金の入力件数が多い場合
寄附金の入力件数が多い場合は、まとめて入力することが可能です。
ふるさと納税が10件あった場合、10件分の金額をまとめて入力することも可能です。
(5000円が10件を50.000円として入力)
但し添付する寄附金受領証明書は10件分必要ですのでご注意ください。
実際に還付される金額との相違
今回、寄附金控除は98.000円でしたが、実際に還付される金額は、 32,966 円と表示されています。
何か入力を間違ったのかと思われる方もいらっしゃるかと思いますが、ご安心ください。
これは、ふるさと納税が所得税からの還付形式ではなく、住民税から控除される形をとっているために、ここでは正確な金額は表示されません。
詳細は、その年の5月から6月くらいに、住民税決定通知書が届きますので、そちらで確認出来るようになっています。
(給与所得者の方は会社から渡されると思います)
まとめ
いかがでしたか。
寄附金受領証明書があれば入力自体はそれほど難しくはないと思います。
あとは作成した確定申告書はなるべく早めに提出するようにしてください。
特に持参される予定の方は、ご注意ください。
新型コロナウイルスの影響により提出方法が大きく変更になっていて、思わぬ時間を要する場合があります。
なるべくe-Taxや郵送を利用されることをお勧めします。
以下の記事で詳しくご説明させて頂いておりますので、合わせてご覧になってください。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。
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