「健康保険証が原則廃止」というニュースを聞いて、「マイナ保険証がないと病院にかかれないのでは?」と不安に思っていませんか?
ご安心ください。マイナンバーカードを持っていない方や、マイナ保険証への切り替えに抵抗がある方のために、公的な代替手段として「資格確認書」が用意されています。
この記事では、この「資格確認書」がどのような役割を果たし、誰が・いつ・どのように入手できるのかを、わかりやすく徹底的に解説します。これを読めば、今後も安心して医療機関を受診するために必要な情報がすべて手に入ります。マイナ保険証を使わない方も保険診療を受ける権利を守るため、ぜひ最後までお読みください。
資格確認書とは
「資格確認書」とは、健康保険証が原則廃止された後も、マイナ保険証を利用していない方が、医療機関で保険診療を受けるために必要な公的な書類です。
これは、従来の健康保険証の役割を一時的に代替するものです。
交付対象者
- マイナンバーカードを取得していない方
- マイナンバーカードを取得しているが、健康保険証利用登録を行っていない方
- マイナ保険証の利用登録解除を申請した方・登録解除者
- マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れの方
- 後期高齢者医療制度にご加入の方や、新たに加入される方(令和8年7月末までの暫定措置)
- マイナンバーカードでの受診等が困難な配慮が必要な方(ご高齢の方、障害をお持ちの方など)であって、資格確認書の交付を申請した方<更新時の申請は不要>
- マイナンバーカードを紛失・更新中の方
入手方法
申請不要で自動的に交付(原則)
- お持ちの従来の健康保険証の有効期限内に、申請手続きなしで、加入している医療保険者(協会けんぽ、健康保険組合、市区町村の国民健康保険など)からご自宅へ無償で郵送されます。
- 資格確認書の有効期限は最長1年となるため、その後もマイナ保険証を利用しない場合は、自動的に更新・発行される予定です。
申請が必要なケース
- マイナ保険証を持っていない方で、すぐに資格確認書が必要になった場合(就職などで新しく保険に加入したが、資格確認書が自動交付されるのを待てない場合。)
- 資格確認書を紛失・破損してしまった場合
- マイナ保険証は持っているが、やむを得ない事情で資格確認書も必要な場合(マイナンバーカードを紛失・更新中の場合、介助者等が同行して受診する場合など。)
申請先と方法
会社員の場合
- 申請先:勤務先の健康保険組合・協会けんぽ
- 加入者:会社員とその扶養家族(任意継続者含む)
- 方法:会社(事業所)を通じて申請書を提出するか、保険者所定の方法(郵送・Web申請など)で個人で申請します。
それ以外
- 申請先:お住まいの市区町村の役場
- 加入者:国民健康保険、後期高齢者医療制度の加入者
- 方法:役場の窓口、または郵送で申請書を提出します。一部自治体ではオンライン申請も可能です。
重要な注意点
資格確認書は、マイナ保険証を利用できない方が「保険診療」を受けるために必要な書類であり、マイナ保険証への移行期間における代替措置という位置づけです。
将来的に医療費控除の自動化や高額療養費制度の利用手続き省略といったメリットを享受するには、マイナ保険証の利用登録が必要です。
まとめ
この記事では、健康保険証の原則廃止後も、マイナ保険証を利用していない方が保険診療を受けるための重要な公的書類「資格確認書」について詳しく解説しました。
重要なポイントは以下の3点です。
- 資格確認書は、従来の健康保険証の役割を一時的に代替するものです。
- 原則、申請不要で自動交付されますが、例外的に申請が必要なケースもあります。
- これはあくまでマイナ保険証への移行期間における「代替措置」であるという位置づけです。
当面の間は、この資格確認書があれば、マイナンバーカードを持っていなくても病院で保険診療を受けることができます。しかし、将来的には医療費控除の自動化や高額療養費制度の簡略化といった、マイナ保険証独自の便利なメリットも増えていく見込みです。
ご自身の受診スタイルや利便性に合わせて、マイナ保険証への登録も検討しながら、この「資格確認書」を大切に保管し、今後の医療体制の変化に備えましょう。


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