令和6年版 年末調整のしかた 申請に必要な書類と添付書類

年末調整の仕方 必要な書類と添付書類 確定申告
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今年も年末調整の季節がやってきました。

給与所得者であれば、毎年必要な書類を会社が用意してくれますので、なんとなく記載して提出していると思います。

しかし給与所得者にとって、年末調整は払いすぎた税金を取り戻す最大のチャンスです。

1円でも多く税金を取り戻すためにも、ぜひ当記事を参考に、しっかりと準備して提出してください。

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年末調整とは

そもそも年末調整とは、どんな意味があるのでしょうか?

簡単に言うと、「1月から12月までの1年間の間に、従業員に支払われた給与の中から源泉徴収した所得税について、給与支払い事業者が12月に過不足金の精算をする手続きのこと」になります。

源泉徴収:給与から所得税を天引すること(みなし税金)

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年末調整で所得控除出来るもの

年末調整で控除できるものは以下になります。

それぞれ状況に合わせて書類の提出が必要になりますので、お気をつけください。

住宅ローンのある方は別途控除を受けることが出来ます。

控除額適用要件該当書類
基礎控除最大48万円全員
(年間所得が2500万円以下)
配偶者控除最高38万円配偶者の合計所得が48万円以下
本人の合計所得が1000万円以下
配偶者特別控除 最高38万円 配偶者の合計所得が48万円~133万円以下
本人の合計所得が1000万円以下
扶養控除38万円~扶養親族がいる場合
社会保険料控除保険料全額社会保険料を支払った場合
小規模企業共済等掛け金控除掛け金全額該当する掛け金を支払った場合
生命保険料控除最高12万円生命保険料を支払った場合
地震保険料控除最高5万円地震保険料を支払った場合
障害者控除27万円本人、配偶者、扶養者に
障害のある方がいる場合
寡婦控除(寡夫) 27万円 本人が寡婦(寡夫)の場合
勤労学生控除 27万円 本人が勤労学生の場合

提出に必要な該当書類
給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書
扶養控除等(異動)申告書
保険料控除申告書

提出が絶対に必要な3つの書類と受けられる控除

扶養控除等(異動)申告書

扶養控除等(異動)申告書を提出して受けられる可能性のある控除は以下になります。

扶養親族や源泉控除対象配偶者がいない場合でも申告書の提出は必要です。

提出しないと提出した場合に比べて高い税率が適用されますので、ご注意ください。

扶養控除等(異動)申告書 の書き方はこちらで詳しくご紹介させて頂いております。

扶養控除

生計を一緒にする16歳以上の親族( 里子・養護老人を含む )がいる場合。

  • 配偶者・専従者給与を受けているものは除く
  • 年間の合計所得が48万円以下の場合(給与所得者の場合103万円以下)

障害者控除・勤労学生控除

障害者控除の適用要件は、本人、または同一生計配偶者、扶養親族であること。

  • 同一生計配偶者:専従者給与の支払いがなく、合計所得が48万円以下に限る
  • 扶養親族:合計所得が48万円以下

勤労学生控除の適用要件

  • 合計所得が70万円以下(給与所得130万円以下)かつ、給与所得以外の所得が10万円以下の場合

寡婦(寡夫)控除・ひとり親控除

寡婦(寡夫):離婚後、扶養親族を有し、合計所得が500万円以下であること。

  • 婚姻をした場合、または同等の関係がある相手がいる場合は適用外
  • 死別した場合も適用対象

ひとり親:婚姻をしていない、同等の関係がある相手がいない、かつ生計を一緒にする子供がいる場合

保険料控除申告書

社会保険料・生命保険料・地震保険料を支払っている場合以下の控除が受けられます。

種類控除額
社会保険料控除支払った保険料の全額
小規模企業共済等
掛け金控除
支払った掛け金の全額
生命保険料控除種類旧契約新契約両方がある場合
一般の生命保険料最高5万円最高4万円最高4万円
個人年金保険料最高5万円最高4万円最高4万円
介護医療保険料最高4万円
合計適用限度額最高12万円
地震保険料控除地震保険料のみの場合最高5万円
旧長期損害保険料のみの場合最高1万5千円
両方がある場合最高5万円

保険料控除申告書の記入方法についてはこちらでご紹介させて頂いております。

給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書

給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書の記入方法についてはこちらでご紹介させて頂いております。

基礎控除申告書

合計所得が2400万円以下の場合、48万円の控除を受けることが出来ます。

配偶者控除等申告書

配偶者がいる場合、以下の控除が受けられる場合があります。

  • 配偶者控除:本人の合計所得が1000万円以下、かつ配偶者の合計所得が48万円以下の場合、最高38万円の所得控除
  • 配偶者特別控除:本人の合計所得が1000万円以下、かつ配偶者の合計所得が48万円以上133万円以下の場合、最高38万円の控除

所得金額調整控除申告書

給与の収入額が850万円を超える場合、本人が特別障害者に該当、または23歳未満の扶養親族、特別障害者である同一生計配偶者、特別障害者である扶養親族を有する場合、最大15万円の控除が受けられる。

提出が必要になる場合のある書類

住宅借入金等特別控除申告書

昨年までに、住宅借入金等特別控除の適用を受ける確定申告書を提出している場合で、一定の住宅借入金がある場合、控除が受けられる。

住宅借入金等特別控除申告書の記入方法についてはこちらでご紹介させております。

住宅ローン控除については、こちらの記事にて詳しくご紹介させて頂いております。

合わせてご覧ください。

提出すべき添付書類

年末調整を受ける場合、今まで紹介した書類の記入が必要になりますが、忘れてはならないのは添付書類です。

記入した金額が実際に支払った金額と相違ないか確認するための、非常に大切な書類になりますので、こちらも忘れずに準備しておきましょう。

添付書類
扶養控除等(異動)申告書学生証または在学証明書
障害者手帳(医師の診断書)
保険料控除申告書生命保険会社からの控除証明書(ハガキ)
損害保険会社からの地震保険料等の控除証明書(ハガキ)
個人型確定拠出年金等の振り込み証明書
国民年金・健康保険等の支払い証明書(不要な場合あり)
給与所得者の基礎控除申告書
給与所得者の配偶者控除等申告書
所得金額調整控除申告書
源泉徴収票等
住宅借入金等特別控除申告書住宅借入金等控除証明書
ローン残高証明書

上記以外にも申請する内容によって必要となる書類があります。
詳しくはお勤め先、または税務署にお問い合わせください。

注意事項

以下に該当する場合は、年末調整ではなく、確定申告をする必要があります。

一部の手続きは、年末調整を行った上で確定申告が必要になる場合もあります。

  • 年間の給与収入が2000万円を超える場合
  • 中途退職をした場合
  • 複数の事業所から給与を得ている場合
  • 副業等で年間20万円を超える収入がある場合
  • 初めて住宅ローン控除を受けるとき
  • 医療費控除を受けるとき
  • ふるさと納税を利用している場合

例外もありますので、不明な場合は、勤務先、または税務署にお問い合わせください。

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まとめ

いかがでしたか?

記入する書類が多く、準備する添付書類もあるので、面倒くさく感じるかもしれませんが、実際はそれほど手間のかかるものではありません。

通常は、企業側から記入に必要な書類は用意されますし、添付書類は自宅に送られて来ます。

該当するものだけしっかりと記入すれば、すぐに終わってしまうでしょう。

ただし、一つ気をつけて置きたいのが、自宅に送られてくる添付書類です。

保険会社の控除証明書等はハガキで送られてくることがほとんどですので、つい失くしてしまいがちです。

年末調整に必要な書類はまとめて保管しておくと良いでしょう。

(万が一紛失した際は、再発行の依頼をすれば郵送してくれます。しかし時間がかかる場合がありますので、早めの準備をしておくことをお勧めします)

今回も最後までお読みいただきありがとうございました。

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