青色申告を始めるにあたって、まず最初に提出しなくてはならない書類が、「所得税の青色申告承認申請書」になります。
提出する時期は、青色申告をしようとする時期により違いはありますが、この申請書を提出しない限りは、「青色申告」を始めることは出来ません。
申請書自体はA4サイズ1枚だけなのですが、いざ記入しようとすると、初めての方には少し分かりにくい部分があります。
そこで今回は、初めての方でも安心して申請が出来るように、「所得税の青色申告承認申請書」の記入方法について詳しくご紹介させて頂きます。
申請書を作成する際は、カーボン紙等を挟んで2枚記入するようにしましょう。
1枚は提出用、もう1枚は控えようとして提出してください。
青色申告承認申請書とは
青色申告を始めるのに必要な書類の1つが、「青色申告承認申請書」になります。
ご自身の環境により、以下の申請書をお住まいの地域の税務署に提出してください。
- 所得税の青色申告承認申請書:青色申告を始めようとする全員
- 青色事業専従者給与に関する届出書:配偶者や親族が事業に従事する場合
申請書の入手方法
青色申告承認申請書は、お近くの税務署、または国税庁のホームページよりダウンロードすることが可能です。
ダウンロード
上記をクリックして頂くと、青色申告承認申請書がPDFファイルで開きますので、ご自宅のプリンターで印刷してください。
記入方法
こちらが、「青色申告承認申請書」になります。
全体的に記入する部分がありますので、一つ一つ詳しく解説させて頂きます。
宛名・納税地・住所・氏名等
- 宛名:納税地の税務署名になります。
- 提出日:持参する場合は持参する日を、郵送の場合は発送日を記入します。
- 納税地:通常は自宅になります。事業所等を選択することも出来ますが、基本的には自宅にしておいたほうが良いでしょう。
- 上記以外の住所地・事業所等:納税地が自宅で事業所も自宅の場合、記入する必要はありません。
- 氏名:ご自身の名前を漢字・フリガナで記入します。
- 生年月日:和暦で記入します。
- 職業:実際の職業を記入します。特に決まりはありませんが、分かりやすい名称を記入しましょう。
- 屋号:店舗や事務所名を記入します。屋号がない場合やまだ決まっていない場合は未記入でも問題ありません。(なるべく記入した方が良いと思います)
事業所・所得に関する事項
事業所等の所在地
「事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地」を記入します。
店舗や事務所が複数ある場合はそのすべてを記入します。
事業所が3ヶ所以上ある場合は、別途別の用紙に記入して提出してください。
所得の種類
「事業所得・不動産所得・山林所得」のいずれか該当するものを選択してください。
複数ある場合は、すべて選択してください。
青色申告の承認取り消し・取りやめに関する事項
「いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無」につてい記入します。
通常は「無」に●が入ると思いますが、もし以前に申請をして「取り消し」を受けたことがあったり、ご自身で「取りやめ」の手続きをしたことがある方は、その日付をご記入ください。
該当する日にちが、申請日と近い場合は、青色申告の適用を受けられない場合もあります。
本年1月16日以降に開業した場合
「本年1月 16 日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日」を記入します。
青色申告の提出期限はその年の「3月15日」までと決められています。
但し「新たに開業した人は開業日から2ヶ月以内に提出すること」と決められています。
そのため、1月16日以降に開業した場合は、その日付を記入することにより3月15日以降であっても、開業日より2ヶ月以内であれば、申請を受け付けてもらうことが出来ます。
相続による事業承継の有無
相続により事業を引き継いだ場合は、引き継いだ日と、被相続人を記入します。
その他参考事項・関与税理士
簿記方式
「簿記方式」を選択します。
通常は「複式簿記」を選択します。
- 複式簿記:55万円/65万円の青色申告特別控除を受けるのに必要
- 簡易簿記:10万円の青色申告特別控除を受けるのに必要
備え付け帳簿名
備え付ける帳簿名を記入します。
「総勘定元帳」と「仕訳帳」は必須であり、あとはご自身の事業に合わせて選択してください。
一般的には記入例のように付けておけば大丈夫かと思います。
その他
基本的に記入する必要はありませんが、何か特別な事情がある場合はご記入ください。
関与税理士
記帳を税理士に依頼する時は、税理士名を記入してください。
可能であれば、最初の内はご自身で記帳されることをお勧めします。
まとめ
いかがでしたか。
実際に記入するとそれほど難しい場所はないと思いますが、「その他の参考事項」の簿記方式や「備え付け帳簿名」は分かりにくいかもしれません。
もしどれを選択してよいか分からない場合は、申請する時に税務署で確認して申請するようにしてください。
その他の青色申告に関する問題点、疑問点は以下の記事でご紹介させて頂いております。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。
申請書の作成の際の一助となれば幸いです。
確定申告の方法については以下で詳しくご紹介させて頂いております。
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