確定申告において、災害等の影響により申告・納付が期限に間に合わない場合は、申告期限の延長をすることが出来ます。
災害だけではなく、感染症など様々な状況により外出等が制限される場合もありますので、その際は無理をせず期限延長の申告をするようにしてください。
延長の手続きもとても簡単ですので、無理のない範囲での行動を心がけるようにしましょう。
申告期限の延長
申告延長期限
その理由がやんだ日から2か月以内
※ 通常は2024年2月16日 ~ 2023年3月15日
延長期限までに申告出来ない場合は、お住まいの地域の税務署に相談してください。
この場合の提出期限は、所轄の税務署長が指定した日が、申告期限になります。
対象となる申告
- 所得税
- 贈与税
- 消費税(個人事業主)
その他、法人税、相続税なども期限までに納付が困難な場合は納付期限の延長が認められています。
申請方法
所轄税務署長に「災害による申告、納付等の期限延長申請書」を申請し、その承認を受けること
申請書の入手方法
以下のページからダウンロードすることが出来ます。
提出方法
申請書の提出は、「郵送」で行うことが出来ます。
法人の方で、「e-Taxソフト」を利用している方は、そちらを利用して申請することが出来ます。
(確定申告書等作成コーナーから申請することは出来ません)
対象となる条件
申請者本人が災害に遭遇した場合に限らず、税理士などを利用されている場合、申告書を作成される方が被災した場合にも適用されます。
まとめ
今年も多くの方が新年より災害にあわれてしまっていますが、確定申告書の作成を優先するのではなく、災害からの復旧に全力を注いで頂きたいと思っております。
申告期限までの申告が難しい方はお時間が取れるときに、早めに「申請書」を提出するようにしましょう。
なお、ご自身の環境・状況により申告が大幅に遅れそうな方は、無理をなさらず、お住いの地域の税務署にお早めに相談するようにしてください。
今回も最後までお読み頂きありがとうございました。
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