今回は、年末調整の際に提出が必須の3つの書類の内の一つ、「 給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書 」の書き方についてご紹介させて頂きます。
計算が必要な場所がいくつかありますが、ほとんどの箇所は、勤務先で行ってくれるケースがほとんどです。
しかし、せっかくの機会ですので、ご自身の所得についての計算方法や、いくら税金を払う必要があるのかなど、ご自身で計算をする必要のない方も今回の記事を参考に確認してみることをお勧めします。
税金やお金に関する知識がより一層深まると思います。
令和6年度の申告書には「定額減税」の欄が追加されていますので、記入漏れに注意してください。
給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書 記入方法
出典:国税庁 給与所得者(従業員)の方へより
こちらは申告書全体の記入例です。
申告書の名前が、 「給与所得者の基礎控除申告書・給与所得者の配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書 」と長いものになっていますが、3つの案件が1つの書類にまとまっていると思ってください。
今回は、番号順に詳しくご紹介させて頂きます。
なお、①左側にある「給与の支払い者」の情報は、通常勤務先が記入します。
万が一、記入されていない場合は、勤務先にお問い合わせください。
①本人情報
②基礎控除申告書
基礎控除申告書は令和2年から新しく設置された申告書になります。
それまで所得に関係なく、一律38万円の控除を受けることが出来ましたが、所得により最大48万円の控除を受けることが出来るものに変わりました。
ほとんどの方には影響がないのですが、2400万円の所得を超える方には不利な制度となっています。
また、令和6年度には、「定額減税対象」の欄が増えていますので、該当する方は必ずチェックを入れてください。
給与所得の計算方法
③配偶者控除等申告書
配偶者の氏名等
配偶者の氏名:配偶者の氏名とフリガナをカタカナで記入(ひらがなではありません。)
配偶者の個人番号:マイナンバーカード、または通知カードに記載されている個人番号
配偶者の生年月日:生年月日を記入します。
配偶者の本年中の合計所得金額の見積額の計算
「給与所得の計算方法」を参考に合計所得金額を算出します。
判定
判定で区分を記入します。
控除額の計算
控除額の計算欄から該当する配偶者控除(配偶者特別控除)の額を⑤に記入します。
配偶者控除:本人の合計所得が1000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円以下の場合に受けられる控除
配偶者特別控除:本人の合計所得が1000万円以下で、配偶者の合計所得が48万円を超え133万円以下の場合に受けられる控除
配偶者定額減税対象
配偶者が定額減税の対象になっている場合は、チェックを入れます。
④所得金額調整控除申告書
控除額の計算方法は以下になります。
(給与等の収入金額-850万円)×10%(最高15万円)
1,000万円を超える場合は1,000万円
夫婦の両方が給与所得が850万円を超える場合、それぞれの所得から控除されます。
まとめ
いかがでしたか。
計算が面倒に感じる部分があるかもしれませんが、万が一間違っている場合は、勤務先の方で訂正してもらえると思います。
また、年末調整は提出先でもチェックしていますので、重大な間違いがあれば役所から連絡がくるようになっています。
金額の部分は可能な限り正確に記入して、不明な点は勤務先に確認するようにしましょう。
給与所得者の基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書においては最も大切なのは、控除できる親族を漏れなく記入することです。
提出前に忘れずに再確認をするようにしてください。
今回も最後までお読みいただきありがとうございました。
年末調整の概要についてはこちらをご覧下さい。
扶養控除等(異動)申告書の書き方についてはこちらをご覧下さい。
保険料控除申告書の記入方法についてはこちらでご紹介させて頂いております。
住宅借入金等特別控除申告書の記入方法についてはこちらでご紹介させております。
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